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給付・支援

2026年の子ども・子育て支援金、いくら引かれる?対象と負担額を解説

最終更新:2026年7月

2026年4月から、医療保険料に上乗せする形で「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。名前は聞くけれど、自分がいくら引かれるのかは分かりにくいもの。ここでは対象になる人・金額の目安・いつから引かれるか・何に使われるかを、確定している情報だけで整理します。

何が始まるのか

子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充などの財源にあてるために新しく設けられた仕組みです。2026年4月から、公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料に上乗せする形で集められます。

医療保険とセットで徴収されるため、給与から天引きされる会社員の場合は、これまでの社会保険料に少し上乗せされるイメージになります。

誰が対象になるのか

子どもがいるかどうかに関係なく、公的医療保険に加入している人が広く負担します。会社員だけでなく、自営業などの国民健康保険の加入者や、一定の所得がある高齢者も対象です。

  • 会社員など被用者保険の加入者(本人負担は労使折半)
  • 自営業・フリーランスなど国民健康保険の加入者
  • 一定の所得がある高齢者(後期高齢者医療制度の加入者を含む)

独身の人や子どものいない世帯も対象になります。「子育て世帯だけが払う(またはもらう)」仕組みではありません。

いくら引かれるのか

会社員が加入する被用者保険では、2026年度の支援金率は0.23%です。これは会社と本人で折半するため、本人の負担は実質0.115%になります。標準報酬月額をもとに計算されます。

標準報酬月額30万円の人なら、本人負担は月345円程度(30万円 × 0.115%)が目安です。

標準報酬月額本人負担の目安(月)
20万円約230円
30万円約345円
40万円約460円
50万円約575円
標準報酬月額ごとの本人負担の目安(月額)

上の表は本人負担0.115%で単純計算した概算です。実際の額は標準報酬月額の区分によって前後します。

いつから引かれるのか

制度上の徴収開始は2026年4月ですが、多くの企業では社会保険料を翌月の給与から控除します。そのため、実際に給与明細へ反映されるのは5月支給分からになるケースが一般的です。

月々の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも同じ考え方で徴収されます。

今後の見通し

支援金は2028年度まで段階的に引き上げられる予定です。満額となる時期の平均で、月450円程度が想定されています。

2028年度以降は負担の上限が法律で定められる仕組みで、際限なく上がり続ける(青天井)ものではないと説明されています。

産前産後休業・育児休業の期間中は支援金が免除されます。国民健康保険では、18歳の年度末までの子どもにかかる分が軽減されます。

何に使われるのか

集めたお金の使いみちは「子ども・子育て支援法」で6つの事業に限定され、特別会計で管理されます。児童手当の拡充などが主な使途です。目的外に使えない形で区分されている点が特徴です。

「独身税」と呼ばれることについて

子どものいない人も負担することから、SNSなどで「独身税」と呼ばれることがあります。ただし正式な税金ではなく、医療保険料に上乗せして集める社会保険の仕組みです。

子どもの有無にかかわらず加入者が広く支える設計であるため、「独身だけに課される税」という表現は正確ではありません。負担が増える点は事実ですが、名称のイメージだけで判断せず、自分の負担額を具体的に確認すると実感がつかみやすくなります。

自分の場合はどうなる? 年収や年齢などの条件を入れて、2026年の手取りを試算できます。

手取りをシミュレーションする

参照した公式情報

リンク先は各機関の公式サイトです。個別の告示・料率表などの詳細は、公式サイト内の該当ページをご確認ください。

本記事は一般的な制度の解説です。個別のご相談は税理士・社会保険労務士や、こども家庭庁・国税庁・厚生労働省・協会けんぽなどの公式情報をご確認ください。数値は執筆時点の確定情報にもとづく概算・目安であり、実際の適用は個別の条件により異なります。